Moving with Children子連れで日本へ
English児童手当(子ども手当)2026|支給日・金額・申請のしかた
児童手当の支給日は年6回、偶数月です。2024年10月から所得制限がなくなり、高校生年代まで月1万〜3万円が支給されます。金額、申請の期限、外国人世帯の条件をまとめました。

この記事は制度の概要です。金額や制度は国(こども家庭庁)が定め、支給は市区町村が行います。振込日や申請書類は、お住まいの市区町村のページで確認してください。
2026年10月11日訂正:以前の版では、毎月支給されると書いていました。支給は年6回、偶数月です。
児童手当は、日本に住む子どもを育てている家庭に支給される手当です。2010年〜2012年の名前だった「子ども手当」で呼ばれることも多くあります。
支給額
2024年10月の制度改正で、所得制限がなくなりました。支給の対象は、18歳になった後の最初の3月31日まで、つまり高校生年代までです。
| 子ども | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満(第1子・第2子) | 1万5,000円 |
| 3歳〜高校生年代(第1子・第2子) | 1万円 |
| 第3子以降(年齢にかかわらず) | 3万円 |
第3子かどうかを数えるときは、22歳になった後の最初の3月31日までの、親が養育している子どもも人数に含めます。
支給日
支給は年6回、偶数月です。2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。たとえば12月には、10月分と11月分が支給されます。振込日は市区町村によって違うので、お住まいの市区町村のページで確認しましょう。
対象になる人
- 日本に住民登録がある
- 子どもが日本に住んでいる(留学中などは例外があるので、市区町村に確認しましょう)
- 子どもを主に養育している(両親がいる場合は、ふつう所得の高いほうの親)
国籍は関係ありません。外国人の世帯も、同じ条件で受け取れます。
申請のしかた
- 住民登録をする:引っ越したら、市区町村の窓口で転入の手続きをします(転入・住民登録)
- 児童手当を申請する:転入や出生の翌日から15日以内に、市区町村の窓口か、マイナポータルで申請します。支給は申請した月の翌月分からなので、申請が遅れると、その間の手当は受け取れません
- 必要なもの:本人名義の口座、健康保険の情報、外国人の場合は在留カードなど。市区町村によって違うので、事前に確認しましょう
公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先で申請します。ほかの市区町村へ引っ越したときは、引っ越し先で改めて15日以内に申請が必要です。
よくある質問
児童手当の支給日はいつですか? 年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月で、前の2か月分がまとめて振り込まれます。振込日は市区町村によって違います。
いくらもらえますか? 3歳未満は月1万5,000円、3歳から高校生年代までは月1万円、第3子以降は年齢にかかわらず月3万円です。
所得制限はありますか? ありません。2024年10月になくなりました。
外国人の世帯も対象ですか? 対象です。住民登録があり、子どもが日本に住んでいれば、国籍に関係なく受け取れます。
申請が遅れるとどうなりますか? 支給は申請した月の翌月分からなので、遅れた月の分は受け取れません。転入や出生の翌日から15日以内に申請しましょう。
保育園の補助と同じですか? 違います。保育料の補助は別の制度で、別に申請が必要です。
関連ガイド
最新情報
入学条件は変わります。変わったらお知らせします。
学費・出願時期・空き学年は毎年動きますが、学校側が大きく告知することはあまりありません。本ガイドの内容に変更があったとき、また新しいガイドを公開したときにメールでお知らせします。
掲載に関して学校から費用をいただくことはありません。配信はいつでも停止できます。
この記事を書いた人
The Standard Japan 編集部
日本で運営している独立メディアです。学校や園から掲載料は受け取っていません。事実は一次情報で確認し、公式の情報が変わったときは記事を更新しています。

